持続化給付金もらえる!?
持続化給付金、バッタバタしてますね。毎日情報が更新されて目が離せません。
と、いうのも自分が対象者であるかどうか、なかなか判断がつきにくいんです。
持続化給付金の対象者の要件を確認しましょう。
僕の場合は、個人事業主になりますね。
ところが「去年は講師業だの、ふつうの派遣社員だのバイト収入を得ながらも本業は俳優業で、それは継続しつつ、今年5月に行政書士事務所を開業」という、随分ややこしい立ち位置なんです。
当然、このコロナ禍で、収入は激減してて、さらに開業の物入りの状況でこの給付金はのどから手が出るほど欲しいわけで、受け付け始まると同時に申請したわけですが、今不備を指摘されているところなんです。
もともと五分五分かなあ、と思いながらの申請だったので、「やっぱりか…」と思う一方、「僕と同じように苦しんでる人のためにも、最後まで諦めないぞ」と奮い立たせてこの記事を作っています。特に演劇仲間のみんなは、芝居だけで食ってる人は少ないわけで、収入体系が複雑で諦めちゃってる人もいるんじゃないかと思うので、参考になったら幸いです。
同時に、「自分はこういう審査で給付を受けられたよ!」または「こういう理由でダメだった…」という情報があれば、是非お寄せください。
◇個人事業主の給付対象者
中小企業庁(そんなのいつできたっけ?)のHPの文言からチェックしていきましょう。
”フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。”
まず、個人事業主ってなんだっけ?自営業?自由業?フリーランス?どうゆう定義だっけ?ってことでwikiると
個人事業主=株式会社等の法人を設立せずに自ら営業を行っている自然人
なるほど。俳優業は該当するわけだ。もちろん行政書士も。
ん?とするとアルバイトで生計を立てている「フリーター」って呼ばれる人たちは対象になるのか、ならないのか?
そのあたりはこの方の記事が詳しいですね。ちょっと難しいですけど。
むむっ…ちょっと旗色悪いかも…。
続けて中小企業庁のHPより
給付対象者
- 1)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること。
- 本規程における事業収入は、証拠書類として提出する確定申告書(所得税法第二条第一項三十七号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方法によるものとし、2019年の年間事業収入は、当該欄に記載されるものを用いることとします。
- ただし、証拠書類として住民税の申告書類の控えを用いる場合には、2019年の年間事業収入は市町村民税・道府県民税申告書の様式(5号の4)における「収入金額等」の事業欄に相当する箇所に記載されるものを用いることとします。
- なお、課税特例措置等により、当該金額と所得税青色申告決算書における「売上(収入)金額」欄又は収支内訳書における「収入金額」欄の額が異なる場合には、「売上(収入)金額」又は収支内訳書における「収入金額」を用いることができます。
- 2)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること。
- 対象月は、2020年1月から申請を行う月の属する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を申請者が任意に選択できます。
- 青色申告を行っている場合、前年同月の事業収入は、所得税青色申告決算書における「月別売上(収入)金額及び仕入金額」欄の「売上(収入)金額」の額を用いる。ただし、青色申告を行っている者で、①所得税青色申告決算書を提出しない者(任意)、②所得税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない者、③相当の事由により当該書類を提出できない者は、以下の白色申告を行っている者等と同様に、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとします。
- 白色申告を行っている場合、確定申告書に所得税青色申告決算書(農業所得用)を添付した場合又は住民税の申告書類の控えを用いる場合には、月次の事業収入を確認できないことから、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとします。
- 対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。
うぎゃあ!字の洪水だあ!どうも政府はこの文章見ただけで一定数の人が諦める人期待してんじゃないかって思いますよね。
まとめますと
1)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること。 →役者は長いことやってるし、今後も続けるし、うん該当するな。
本規程における事業収入は、証拠書類として提出する確定申告書(所得税法第二条第一項三十七号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方法によるものとし、2019年の年間事業収入は、当該欄に記載されるものを用いることとします。 →ここかあ。ここでひっかかたんだな。僕の場合、アルバイトの給与所得と、事務所から払われる役者の事業所得とごっちゃなんです。講師の収入もどっちに計上すべきかよくわかんないし。で、確定申告面倒なもので、全部給与に計上してたんです。
まあ、それがダメならダメかなあ…と、思いきや!
5/22付のニュースで、給与所得や雑収入で計上してる人も対象に拡大するということで希望が出てきました!
うーん、でも、去年は勉強のためバイトの収入がメインだったからそこ突っ込まれるとまだ弱いのかなあ…。
2)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること。
→うん。これは完全に該当するな。
さらにはコレ!
今年開業の人も対象にだと!?
そうか。僕のようにタイミング悪く今年開業した人も沢山いるわけだもんね。
例えば脱サラして移動販売始めた人とかもありってことよね。
だとしたら去年の給与の態様は不問ってこと?
と、すると、僕の微妙さは解消されて給付要件満たすことになるな!
しかし、逆に脱サラして俳優になった人も給付の対象になりえるってこと?
それは世間様的にどうなんだろう…。
ってのは僕も一緒なのよね。
開業直後の行政書士がそんなに仕事見込めるわけじゃないし、でも、コロナのおかげでいろんなサイトで見る開業直後にやるべきこと「近所の士業の先生への挨拶回り」もできてないわけで。コロナのせいとも言えるし、自己の責とも言えるし…。
ところが、よくよく見て見ると「1~3月開業」!?ガックンチョです。僕は対象外でした。
でもここまでの流れを見るに、ここの拡大も期待できるかもですね。
行政書士事務所は比較的簡単に開業できますが、一年くらいかけて準備してようやく4月に開業した人が対象外ですって言われても納得いかないでしょうからねえ。ここまでの経緯で、これはそういう声の上がる人の数に左右されるんだろうな、と思います。
なので、この開業要件に限らず、困ってる人はやっぱあきらめずに手を挙げた方がいいと思います。
ただですね、自分も常々戒めてますが、不労所得を得たい!って動機になっちゃうと収集がつかなくなりますよね。前の記事にも書いた通り、後の世代への負の遺産にするわけにはいけません。日本人一人一人のプライドが問われていると言っても過言ではないと思います。
ただ、これだけは言いたいです。「バイト暮らしで、舞台する度に貧乏になっていく演劇人諦めるなよ!」と。「自分の好きなコトやってんだから貧乏でも当たり前」なんて根っからの貧乏性は必要ありません。まあ100万円の現金見たことない子に100万円渡すのは不自然ですが、助ける価値のない人種というわけでは決してないのです。
テレビ見てて嬉しいのは、国内外問わず芸術やエンタテインメントの必要性を痛感してることです。
そら小劇場通ってても面白い演目ばかりじゃありません。気の毒になるようなモノや、金返せって言いたくなるようなものもあります。でもそれも挑戦の結果だったり、成長への種だったりするわけです。
舞台の仕事全部無くなって、バイト沢山出来たなんて話も聞くんで、どう選別するかは難しいところでしょうが…。
是非適正な仕組みが出来たらなあ、と思います。
今日はちょっとパーソナルな事例が多くてあまり参考にならなかったかもしれません。僕の申請が通るかどうかは引き続き報告しますね。とりあえずは給与収入とかのシステムが整って案内が始まる6月中旬までは塩漬けです。
今度機会があったら、文化庁の支援が結構しっかりしてたので、演劇人向けにそれについても書いてみようと思います。