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2020/06/12 給付金

雇用保険法 臨時特例法成立

6月12日。新型コロナウイルス感染拡大を受け、勤務先から休業手当を受け取れない労働者向けの給付金を新設する雇用保険法の臨時特例法が成立したそうです。

厚生労働省は7月末までの支給開始を目指すということで、またざわつきそうですね。

雇用保険に入ってて、休業してるのに受給できないって人が受給できるようにってことがメインで、受給できる期間の延長だったりが盛り込まれてるようです。

「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案」を見て見ると、被保険者が受け取るのはもちろんとして、被保険者じゃなくても被保険者に準じて給付を受けることができる、とあります。
2時間目のニュースなので、この案が最終的にどうまとまったかまではごめんなさい、まだ拾えてないのですが、アルバイトとかパートの人もって可能性も出てくるのかもしれません。

似たようなものに雇用調整助成金というのが運用されてましたが、雇用調整助成金が企業に「給料払ってあげて!」って助成してたのと比べて、この特例法は休業を余儀なくされた個人に給付されるとのことです。
持続化給付金の際にフリーランスの皆さんが「お前申請した?」ってやってたのが、サラリーマンやアルバイトの間でも繰り広げられるのでしょうか。

しかしそうなってくると、バイト暮らしの役者みたいに給与所得・事業所得混在の人なんかは結局どれに受給資格があるのか混乱しそうですね。
持続化給付金も給与所得や雑所得で確定申告したフリーランス対応Verもそろそろのはずですし。

この期間、休業を余儀なくされた労働者の方は注視しましょう。