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「特定技能申請サポート」
特定技能とは、2019年4月より導入された新しい在留資格です。
日本国内において人手不足が深刻化する14の業種で、外国人の就労が解禁されました。 建設業・介護・外食業など14業種の単純労働を含めた外国人の就労を認める在留資格が特定技能です。
特定技能制度で就労しようとする外国人はある程度の日本語能力と、各業種ごとの基本的知識についての試験に合格する必要がありますが 難易度はさほど高くはありません。この在留資格があることで、アルバイトの学生をそのまま社員として雇用することも可能になりました。特に技能実習の対象外の業種である外食業には積極的に活用していただきたいと考えています。新設の手続きである上に書類量も多い在留資格なので、ベテランの行政書士でも扱ったことのない方が多数おりますが、当事務所は積極的に特定技能を取り扱っています。
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「興行」「芸術」「文化活動」等 文化芸術関係ビザ
「日本で芸能界を目指す」というのはとても難しく、入管の審査ではどの在留資格でも「生計を立てていく能力があるか」が審査されます。テレビで見る外国人タレントのほとんどは、「日本人の配偶者等」で経済活動に制限のない方か帰化されてる方です。
ですから在留資格のない状態で日本での芸能活動を目指すには、針の穴を通すような条件のクリアが必要です。一方外国人タレントを招いて興行したいという事業者の方にも審査される項目が多数あります。芸能産業では一般企業にはない構造の会社も多く、入管に対しての立証作業も簡単ではありません。その過程では招へい者としての要件を満たすために、見直さなければならないことも出てきます。申請人、招へい者共々、芸能界に20年身を置く私が、特殊な芸能事務所・興行製作者の事情に合わせてご相談を受けさせていただきます。芸能界や芸能事務所の事情について、入管はほとんど知りません。そして申請する側も業界の常識に基づいて考えてしまいがちです。行政書士の活用を強くお勧めいたします。
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在留資格に関する手続き
日本国籍を持たない人が日本に在留するには「在留資格」が必要です。
在留資格は日本国内での活動目的に併せて「留学」や「技術・人文・国際」など多くの種類があり、それぞれ手続きに必要な書類や資料が違います。
そして就労系と言われる日本で働くための在留資格でも、例えば調理士やスポーツの指導者だったら「技能」で、通訳やプログラマーなら「技術・人文・国際」というように実に細かく決められていて、自分がどんな在留資格で申請すればよいかを判断するだけでも大変です。
在留許可が出て日本に滞在できることになったとしても、目的の活動ができないのでは話になりません。
そんなことにならないためにも、まずは行政書士をお頼りください。適切な在留資格で、在留目的にあった活動をしていないと、資格外活動や不法就労という罪に問われます。これは雇う方も不法就労助長罪というものに問われてしまします。
報酬一覧
- 再入国許可申請 20,000円
資格外活動許可申請 20,000円
永住許可 90000円~
帰化申請 130000円~
就労ビザ 技能 60000円~
その他 100000円~
配偶者・定住者ビザ 100000円~
※弊所の報酬体系は士業紹介サイト「ミツモア」のシステム内で紹介されている「参考価格」を反映しております。 -
その他各種行政手続き
劇団やミュージシャン、製作会社、美術家等、文化芸術活動を対象とした補助金申請を多く取り扱っております。
コロナ禍の令和2年度「文化芸術活動の継続支援事業」以降、文化庁や中小企業庁が活動機会を制限されている文化芸術を救うため様々な補助金が発表されています。 今年のAFFについては、演劇業界では比較的情報が共有されていて、多くの方が申請できている反面、競争率もあがっています。
また、芸術団体様の中には構成員や会計組織が一般会社のように完成していない場合も多いと思います。
そんな団体様に対しては、法人化や事業計画の立案まで遠慮なくご相談いただけます。
[2,021年 主な取り扱い補助金] ・AFF(Arts for the future!)1,2 ・JLOD(1)~(5)、JLODlive事業再構築や、持続化補助金などその他の補助金については、他の行政書士を紹介したり、共同受任する場合があります。
- JLOX補助金申請サポート
2023年度はJLOX補助金を積極的に応援しています。「法人で」「配信などのデジタル技術を活用した」「演劇や音楽などの公演」を2024/1/31までに予定している方、お気軽にご相談ください。
料金体系はコチラ Excelファイルをダウンロード